2021-04-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第2号
次に、対外有償軍事援助、FMSによる防衛装備品等の調達の改善につきましては、履行状況を継続的に把握し、未納入や未精算を解消するために最善の努力を行うこと等を日米間で合意し、このための取組を進めており、未納入額及び未精算額が大幅減となっております。 また、契約管理費の減免制度を利用するため、品質管理の内容等に関する協議や、品質管理体制に係る調査の受入れ準備等を進めております。
次に、対外有償軍事援助、FMSによる防衛装備品等の調達の改善につきましては、履行状況を継続的に把握し、未納入や未精算を解消するために最善の努力を行うこと等を日米間で合意し、このための取組を進めており、未納入額及び未精算額が大幅減となっております。 また、契約管理費の減免制度を利用するため、品質管理の内容等に関する協議や、品質管理体制に係る調査の受入れ準備等を進めております。
具体的には、将来の地方交付税総額への影響をできる限り緩和する観点から、過去の補正等に伴う精算の一部が令和八年度に終了することを踏まえて令和九年度から精算を開始することとした上で、各年度の精算額が一千億円を上回らないよう、十八年間で分割精算とすることとしておるわけであります。
要するに、全体の事業額、下の表を見ていただくと、四百九十九億というのが初めで、精算額が二百七十二億であります。それで、一番上の事業費を見ていただくと、四百五十九億、それから二百三十七億、これが、いわゆる今お話しした中小企業にお支払いをしているお金ですね。だから、事業の規模、これは当初比で約五二%なんです。五二%だから、半分ぐらいの事業になってしまったんですよ。
○芳賀道也君 FMS調達は、出荷時期が予定であったり、支払は原則前払であったりするなど、米国政府から示された条件によって取引が実施され、結果として、防衛省において防衛装備品等の未納入等により未精算額が多額に上ります。 米国政府に支払った前払金の精算状況について会計検査院が検査したところ、平成二十九年度末時点で前払金未精算は一千百八十九件、額は合計八千五百十億円。
検査しましたところ、防衛省は、防衛装備品の選定結果等において比較検討した防衛装備品を公表していなかったり、契約額に含まれる契約管理費については互恵的な協定等をアメリカ合衆国政府と締結することにより減免を受けることができることとされているのに協定等を締結していないため減免を受けていなかったり、平成二十九年度末時点で未納入ケースの件数及び未精算額は八十五件、三百四十九億余円、目標時期経過ケースの件数及び
それで、未精算額については、平成二十九年度末現在で約五百二十億円。これは、前年度に比べると百三億円は減少しているところです。また、未納入額については、二十九年度末現在で約三百五十一億円となっています。
まず、E2Dについて申し上げますと、E2D九機の一括調達につきましては、米海軍との共同調達によりまして約三百二十五億円の価格縮減効果のほか、製造ラインの安定化が図られ、我が国の防衛に必要な九機の着実な取得が確保をされること、また、一括調達を実施しない場合に発生し得る部品枯渇等による予期せぬ価格上昇リスクを回避できること、さらに、契約本数が減少することで米側の事務負担を軽減し、未精算額の削減にも貢献し
成果も少しずつ出てきておりまして、精算遅延については、平成二十九年度末の未精算額が前年に比べて百三億円減少いたしました。これは、米国政府に対しまして、優先的に精算処理すべき案件を共有する、それから、早期かつ効率的な精算の促進を我々が強く要請したことで、米国政府が速やかな精算処理に向けて取組を行っていただいた結果、こういう成果が生まれたというふうに考えております。
しかも、この未精算額については、今の取決めでは、未精算額と計上するのは、納入完了から二年を超えても精算が終了しないと。二年待たされて、それから先、未精算額でということになると、多分、一年とか一年前後になるともっと金額が多くなるということになりますよ。 今、話合いをされるということは大事だと思います。
防衛省では、従来から、装備品の出荷完了から二年を超えても精算が完了していない支払い金額を未精算額としており、平成二十九年度末における未精算額は約五百二十億円となっております。 これまで改善に向けて取り組んできた結果、平成二十九年度末の未精算額が平成二十八年度末に比べ約百三億円減少するなど、改善が進展しつつあります。
FMS等につきまして、検査院、従来から重点を置いて検査してございまして、装備品等の納入が大幅に遅延している事態、未精算額が多額に上っているなどの事態につきまして、過去、平成九年度、十四年度、十五年度、二十四年度、二十五年度、二十八年度のそれぞれの決算検査報告に掲記してございます。
ところで、二〇一八年度の地方財政計画では、二〇一六年度の国税決算で税収見込みが下回ったことに伴う精算額二千二百四十五億円について、二〇二二年度以降の五年間、四百四十九億円ずつ精算するとされておりますが、この二〇二二年度以降、具体的にどのように対応することになるんでしょうか。結局また更なる臨財債発行でしのぐことにならないと言えるでしょうか。
この繰り延べるに際しまして、各年度の精算額の平準化を図る観点から、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度におきまして、四百四十九億円ずつ精算することとしております。
また、精算額の繰延べなど、様々な工夫を行うことにより、地方交付税を十六・〇兆円確保しつつ、臨時財政対策債については前年度から〇・一兆円減の四・〇兆円に抑制しました。 このように、平成三十年度の地方財政計画は、厳しい状況の中で最大限の対応ができたと考えています。 なお、地方六団体からも、平成三十年度の一般財源総額の確保等について評価するとの声明をいただいているところです。
税収がふえている今年度においても、平成二十八年度国税決算による精算額の繰延べや公庫債権金利変動準備金の活用などにより何とか交付税額を確保しています。また、約百九十五兆円の長期債務残高を抱えたままです。今後は、高齢化に伴う社会保障費のさらなる負担が見込まれています。
また、地方交付税については、精算額の繰延べなど、さまざまな工夫を行いました。結果、十六・〇兆円を確保いたしました。あわせて、臨時財政対策債の発行額を前年度から〇・一兆円抑制するとともに、交付税特別会計借入金を償還計画どおり〇・四兆円償還すること等により、借入金残高は、平成二十九年度末の百九十五兆円から、平成三十年度末の百九十二兆円に減少する見通しであり、地方財政の健全化に努めているところです。
また、できる限り地方交付税を確保するとともに、臨時財政対策債を抑制するために、精算額の繰延べなど、さまざまな工夫を行うことにより、地方交付税を十六・〇兆円確保しつつ、臨時財政対策債については、前年度から〇・一兆円減の四・〇兆円に抑制いたしました。 このように、平成三十年度の地方財政対策は、厳しい状況の中で最大限の対応ができたと考えています。
今年度すら、交付税特別会計の剰余金や平成二十八年度国税決算による精算額の繰延べなどにより何とか交付税額を確保しているのが現状です。現時点でプライマリーバランスの黒字は維持しているものの、平成二十九年度末見込みで約百九十四・五兆円の長期債務残高を抱えており、さらなる財政の健全化が必要です。 総務大臣に伺います。
しかも、未納金、未精算額、お金を払ったら物が来るでしょう。それが来ないということはどういうことか。 総理、強く言っていただきたい。私たちも、この国会が閉じたらアメリカへ行こうと思います。そして、このようなアンフェアな状況を続けていたら日米同盟も危うくなるということを申し上げたいと思います。
お配りしている資料1は、国税の減額に対する地方交付税の年度ごとの補正精算額の一覧表であります。ごらんになっておわかりだと思うんですけれども、二〇一二年度以降、毎年地方交付税から引かれて、二〇一六年度は千八百十一億円の減額、さらに今回の措置で、その額は、二〇二一年度に至るまで、毎年度二千三百五十五億円に膨らむことになるわけであります。 これは大きな額であります。
人件費としては高価じゃないかなと思うものがしばしば含まれておりますし、しかも未精算額の役務提供費、既に物品は引き渡されても役務提供費だけ積み残されているとかそういったものもある中で、このままでライフサイクルの一貫した管理、プロジェクト管理ができると、対象として責任が果たせるというふうに大臣はお思いでしょうか。
この精算時の縮減実績や未精算額、これも実はこの法律では求められていないので、こういった公表を行うよう法律にきちんと書き込む見直しを早急に行っていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
前払になって、最後、精算をしてお金が戻ってくるようなことが多いんだろうというふうに私は理解をしておりますけれども、この未精算額が相当積まれているんです。 実は、平成二十年一月に防衛省の装備政策課が作ったFMSの一層の改善というのがありまして、これで、実は、今後一生懸命具体的なことをやって平成二十年度以降は減らしていきますというふうにおっしゃっているんです。
その中で、このFMS中央調達における未精算額が平成二十四年度末時点で二千二百八十二億七千万円余になるというふうに指摘をされています。
そして、平成九年度決算検査報告におきまして、FMS中央調達におきまして調達品等の未納入等により未精算額が多額に上っているなどの事態について、また平成十四年度決算検査報告において、その後の改善の取組にもかかわらず未精算額がなお多額に上っており、価格の透明性が十分となっていないなどの事態につきまして、それぞれ特に掲記を要する事項として掲記しておるところでございます。